こんなことに困っていませんか?

○制度のこと

  • 成年後見制度や日常生活自立支援事業について、よくわからない
  • 成年後見等の申立て手続きがわからない

○財産のこと

  • もの忘れがあり、通帳をなくしたり、お金の管理が自分でできない
  • 訪問販売や悪徳商法の被害を受けている

○契約のこと

  • 福祉サービスを利用したいが、自分で契約の手続きがわからない
  • 施設入所を考えているが一人で決めるのが不安

○将来のこと

  • 自分に何かあったときに、障がいのある子どもの生活が心配
  • 身寄りがないので、今後の財産管理が不安

千歳市成年後見支援センターでは、認知症、知的・精神障がいなどがあり、判断能力が十分でなくなっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、成年後見制度や日常生活自立支援事業の活用についてお手伝いいたします。
お気軽にご相談ください。

開設時間

月曜日~金曜日 8:45~17:15
※土・日・祝日、年末年始(12月29日~翌1月3日)は休業日

お問い合わせ先

千歳市成年後見支援センター

TEL 0123-27-2527
FAX 0123-27-2528
E-mail c-shakyo@chitose-shakyo.or.jp

千歳市成年後見支援センターの業務内容

相談

  • 判断能力に不安がある方の生活や財産管理に関する困りごとについて相談に応じます。
  • 成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用が必要であるかを検討したり、活用方法についてお伝えします。
  • 相談内容によって必要な関係機関と連携し、ご相談者が安心して生活できるよう支援します。

手続き支援

  • 家庭裁判所に申し立てをする際に必要な書類の説明や申立書の書き方等の支援を行います。

普及・啓発

  • 「成年後見制度」の理解を深めるための講演会等を開催します。
  • 「成年後見支援センター」の役割や「成年後見制度」を知っていただくためのパンフレットを作成し、広く周知します。

市民後見人の養成

  • 判断能力が低下した方の生活を身近な立場で支援する「市民後見人」の養成を行います。

法人後見事業

  • 千歳市成年後見支援センターを運営している千歳市社会福祉協議会(以下、「市社協」といいます)が家庭裁判所から「成年後見人」等に選任され、本人の支援を行います。
  • 本人を直接支援するのは、「後見支援員」と呼ばれ、成年後見制度に関する知識や技術等を学ぶ一定の養成研修を修了した人です。「後見支援員」の活動は、市社協がしっかりと監督します。また、市社協が「成年後見人等」として行う行為は、家庭裁判所が監視します。
千歳市成年後見支援センターパンフレット

千歳市成年後見支援センターのご紹介パンフレットです。
左記画像をクリックするとPDFファイルとしてご覧いただけます。

成年後見制度と日常生活自立支援事業について

成年後見制度とは

認知症や知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、「法定後見制度」は本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。
後見人などに対する報酬額は、家庭裁判所が決定します。

成年後見制度

日常生活自立支援事業とは

この事業は北海道社会福祉協議会が実施する事業で、福祉サービスの利用手続きや、生活費の管理、年金証書などの大切な書類の預かりをお手伝いします。
千歳市においては、北海道社会福祉協議会より一部業務委託を受け、千歳市社会福祉協議会が実施しています。
利用料は1回1時間程度1,200円の利用料と生活支援員の交通費が必要となります。

サービス内容
  1. 福祉サービスの利用援助(基本事業)
    • 福祉サービスについての情報提供や利用手続きのお手伝い
    • 利用している福祉サービスの苦情を解決するための手続きをお手伝い
  2. 日常的金銭管理サービス
    • 公共料金の支払いや年金受領の確認・預金からの生活費の払い戻しなど、日常的なお金の管理のお手伝い
  3. 書類等の預かりサービス
    • 定期預金通帳や年金証書など、紛失しては困る大切な書類の預かり。(保管は金融機関の貸金庫を利用します)

成年後見制度と日常生活自立支援事業の違い

成年後見制度と日常生活自立支援事業の違い

※ 援助者は、婚姻・離婚・養子縁組等の身分行為、家事・介護等の事実行為のほか、医療同意、選挙投票等を行うことはできず、身元保証・身元引受・連帯保証人になることもできません。