全社協「ふくしの保険」における新型コロナウイルス感染症に関する「入院保険金等」の支払い対象の変更について

掲載日:2022.09.22

「ふくしの保険」では、これまで新型コロナウイルス感染症により医療機関以外の宿泊施設・自宅等で療養する場合においては、入院と同様の取扱い(「みなし入院」)として、入院保険金の支払対象としておりました。しかし、今般、「ふくしの保険」の団体保険契約先である損害保険ジャパン株式会社から、令和4年 9 月 26 日以降については、「みなし入院」の入院保険金の支払対象を重症化リスクがある者に限定する旨の変更通知がありましたので次のとおりお知らせいたします。

1.変更内容
医師に「新型コロナウイルス感染症」と診断された日が 2022 年 9 月 26 日以降の場合、以下に該当する者について、医療機関以外の宿泊施設・自宅等での療養を「入院」とみなして保険金を支払う。
(1)65 歳以上の者

(2)医師が入院を必要と判断した者で、医療機関の空き状況等から医療機関以外の宿泊施設・自宅等で療養する者

(3)重症化リスクがあるため新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要と医師が判断した者のうち、医療機関以外の宿泊施設・自宅等で療養する者

(4)妊婦

2.変更対象となる保険種別(プラン)
(1)ボランティア活動保険

(2)福祉サービス総合補償 感染症の補償(オプション)

(3)社協の保険 社協役員・職員の業務梅雨の感染症補償(プラン 2-②)

(4)しせつの損害補償 役職員の感染症罹患事故補償(プラン 3-③)

(5)保育所・認定こども園の損害補償 役職員の感染症罹患事故補償(プラン 3-③)

 ご不明な点等ございましたら、地域福祉課地域福祉係へご相談ください。ご相談をお受けしたのち、本会より引受保険会社等へ問い合わせし対応させていただきます。そのため、回答についてはお時間をいただくことがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。